仕事・働き方

有給休暇が取得義務化!取得条件や日数の計算方法を確認しよう!

2019年から有給休暇の取得が義務化されました。

有給休暇とは、休んでいるのに給料がもらえる制度です。

有給休暇を上手く使うことによって、お金のことを気にせずに休めます。

今回ご紹介するのは、そんな有給休暇がどのようなものなのかや、取得するためのルールです。

また、2019年4月から始まる有給休暇の取得義務化についても解説します。

有給休暇についてしっかり理解して、損せずに休めるようになりましょう。

有給休暇とはどういうもの?

有給休暇とは、労働者の休暇日のことで、休んでも使用者側から賃金が支払われる制度を言います。

有給休暇の正式名称は年次有給休暇です。

一年ごとに有給休暇は与えられます。

労働者の休暇日は、法律で決められている法定休暇と就業規則などで決められている法定外休暇の2種類です。

このうち、有給休暇は法定休暇となっています。

労働者が有給休暇を行いたいと使用者側に伝えたとき、使用者は断ることができません。

しかし、事業を行うにあたってどうしても休まれたら問題があるというときには、労働者は時期を変えることになります。

有給休暇を取らせないということは認められていないので、安心してください。

有給休暇がどのようなものなのかがわかったところで、ここからは有給休暇をとるための条件を見ていきましょう。

有給休暇をとるための条件

有給休暇については、労働基準法という法律に規定があります。

労働基準法39条1項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

つまり、労働者が雇われた日から6ヶ月継続して働き、労働日の8割以上出勤していたのであれば10日間の有給休暇が手に入るということです。

ちなみに、8割以上の条件については、育児休暇や介護休暇などで休んでいた日も出勤したとみなされます。

したがって、育児休暇や介護休暇で休んだとしても、有給休暇は別で使えるのです。

この条件に当てはまっていれば、正社員以外に契約社員でも有給休暇が利用できます。

条件の次は、有給休暇の日数について見ていきましょう。

有給休暇がとれる日数の決め方

有給休暇がとれる日数は、6ヶ月働けば10日だとご説明しました。

しかし、全労働者が10日の有給休暇というわけではありません。

有給休暇の日数は、20日を限度に働いた期間によって増えていきます。

具体的には、以下の表を確認してください。

勤務期間6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
有給日数10日11日12日14日16日18日20日

このように、10日〜20日の間で勤務期間に応じた有給日数になります。

ちなみに、別に労使協定を結ぶことで20日を超えるケースも問題ありません。

自分が働いている会社の制度によっては、30日の有給休暇が取得できることもあるのです。

アルバイトやパートにも有給休暇はあるの?

アルバイトやパートタイム労働者、嘱託社員にも有給休暇はあります。

労働基準法によって、雇用形態に関係なく条件さえ満たしていれば有給休暇が与えられると決められているためです。

したがって、アルバイトやパートタイム労働者、嘱託社員も雇われた日から6ヶ月継続して働き、労働日の8割以上出勤していたら有給休暇が使えます。

ただし、アルバイトなどの労働形態の人は、労働時間が短く労働日数も少ないことが多いです。

それなのに正社員と同じ日数の有給休暇が与えられるのは不公平になってしまいます。

なのでアルバイトなどの労働者には、労働日数によって有給休暇の日数を決める比例付与方式が利用されます。

有給休暇の比例付与方式とは?

有給休暇の比例付与方式は、1週間の所定労働時間が30時間未満の場合に使われるものです。

正社員の有給休暇を決めるときと同様に、働いている期間が長くなればなるほど有給日数も増えます。

具体的に表で確認していきましょう。

1週間の所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日〜72日なら、以下のような日数です。

勤務期間6ヶ月1年6ヶ月4年6ヶ月
有給日数1日2日3日

1週間の所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日〜120日なら、以下のような日数です。

勤務期間6ヶ月1年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月6年6ヶ月
有給日数3日4日5日6日7日

1週間の所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日〜168日なら、以下のような日数です。

勤務期間6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
有給日数5日6日7日8日9日10日11日

1週間の所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日〜216日なら、以下のような日数です。

勤務期間6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月6年6ヶ月以上
有給日数7日8日9日10日11日12日13日15日

基本的にアルバイトやパートタイム労働者の場合には、以上のような有給日数となるので確認しておいてください。

正社員と同じくらいの有給休暇が取得できる人は限られているのです。

有給休暇の時効や買い取り

有給休暇には、時効という制度があります。

有給休暇が与えられてから2年間が経つと、時効によって権利がなくなってしまうのです。

したがって、2年間以内に有給休暇を利用しなければなりません。

今現在自分が利用できる有給休暇は、去年発生した分と今年発生した分に分けられます。

去年発生した分は、来年になったら使えなくなるので注意が必要です。

時効で使えなくなった有給休暇は、会社によっては買い取りを行っていることがあります。

まだ利用できる有給休暇の買い取りは禁じられており、時効で使えなくなった分しか買い取ってはもらえません。

有給休暇は労働者の福祉を守るための制度なので、使える分を買い取ってしまうのは制度の目的に反するためです。

ただし、法律で定められた日数を超える分については、有給休暇の買い取りが認められています。

会社によって有給休暇の買い取りについての扱いは異なるので、自分の会社の就業規則などを確認してみてください。

有給休暇の取得義務化とは?

2019年の4月から、有給休暇の取得が義務化されます。

これは、有給休暇についてのルールを定める労働基準法が改正されたためです。

すべての企業において、1年間に10日以上の有給休暇が与えられている労働者には、有給休暇を与えた日から1年以内に5日分を使用者側が使用する日を指定して取得させることになります。

ただし、労働者が自分で申請して取得した有給休暇の分は、使用者側が指定する5日から控除することが可能です。

つまり、すでに有給休暇を5日以上使っている労働者には、使用者側が取得させる必要はありません。

ちなみに、労働者に有給休暇を取得させなかった場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

したがって、有給休暇制度は今まで以上に労働者のために運用されるはずです。

このように有給休暇の取得が義務化された背景も確認しておきましょう。

有給休暇の取得が義務化された背景は?

有給休暇の取得が義務化された背景には、労働者が有給休暇を利用しなかったということがあります。

労働基準法で有給休暇について定められているのは、労働者の心身のリフレッシュが目的です。

今までの有給休暇の取得が労働者に完全に任せられている状況では、職場に気を使って有給休暇を利用しない人がたくさんいました。

2018年の厚生労働省の調査では、有給休暇の取得率は50%程度だったのです。

2018年までの取得率も近年では50%以下と低迷していました。

2019年からの有給休暇取得義務化によって、有給休暇の取得率が上がることが期待されています。

今までは周りへの配慮から有給休暇を利用できなかった人も、今後は取得しやすくなるでしょう。

有給休暇を上手く活用してプライベートも大切にすることで、仕事にもより集中して取り組めるようになります。

まとめ

有給休暇とは正確には年次有給休暇と言い、1年ごとに賃金の支払われる休暇が与えられるものです。

継続して働いている期間によって、有給休暇の日数は決まります。

また、アルバイトでも条件さえ満たせば有給休暇を使うことは可能です。

2019年4月からは有給休暇の取得が義務化されているので、上手く活用して生活の質を高めましょう。

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FPカフェ 店長ゆき
当FPコラムサイト、店長のゆきです。ファイナンシャルプランナーの資格を活かして、カフェにいらっしゃったお客様の悩みや質問にお答えしています。
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